「外壁塗装をしないと危険だと言われて契約してしまったけど、もう一度考え直したい。」
業者に流されて塗装工事を契約したものの、このようにお考えの方はいませんか?
実は外壁塗装にも「クーリングオフ制度」が利用でき、契約を解消することができる可能性があります。
クーリングオフが適応されるにはいくつかの条件がありますが、条件を満たしていれば誰でも申請することができるのです。
今回は契約でお困りのあなたに、外壁塗装でも利用できるクーリングオフ制度をご紹介いたします。
クーリングオフとは?適応される条件は?
契約後の一定期間の間に無条件で契約を解除できる消費者のための制度が「クーリングオフ制度」です。
ただしどんな契約に対しても適応される訳ではないため、まずはクーリングオフが適応される条件を見ていきましょう。
まず一つ目の条件は「訪問販売や電話勧誘による営業で契約した」ことです。
不意打ちの営業による契約はクーリングオフの対象となり、「急に自宅へ営業に来て押しに負けてしまった」「今日契約すれば割引されると言われて契約してしまった」と言ったケースが該当します。
二つ目の条件は「契約から8日以内である」ことです。
他の条件を満たしていてもこの日数を過ぎてしまうとクーリングオフが受け入れられなくなってしまうため注意しましょう。
三つ目の条件は「契約を交わした場所が業者の事務所ではない」ことです。
業者の元へ自ら足を運んでいる場合、契約する意思があるとされ適応されなくなってしまいます。
あくまでもあなたの意思に反して契約した場合に適応されると言うことです。
最後に「個人としての契約である」ことが条件です。
営業取り引きなどがが目的ではない個人の契約であればクーリングオフが適応されます。
クーリングオフを申請するには
クーリングオフを申請する場合、業者に対して通知書を送る必要があります。
通知書ははがきで送る方法と内容証明郵便で送る方法があります。
通知書には「契約した日付」「工事名」「契約金額」「業者名・担当者名」「意思表示(例:次の契約を解除します。)」「申し出日」「自分の住所と名前」「(お金を支払っている場合)返金期限」を記載して、特定記録郵便や簡易書留などの方法で送りましょう。
内容証明郵便で送る場合も記載事項ははがきと変わりませんが、同じ書類を3通用意する必要があります。
また、内容証明郵便には縦書きの場合「1行20文字以内×1枚26行以内」、横書きの場合は「26字以内×20行以内」「20字以内×26行以内」「13字以内×40行以内」のいずれかで作成しなければなりません。
内容証明郵便で送る場合には規定を確認して作成するようにしましょう。
最後に
契約後に不安なことがあれば消費者センターに相談することも考えましょう。
外壁塗装にもクーリングオフは利用できるため、少しでも怪しいと感じた時にはクーリングオフを申請してみましょう。
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